平成27年6月30日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
下記のとおり、25名の公認会計士について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
1.処分内容
戒告
2.処分理由
下記3.の者は、平成22年度又は平成23年度において、公認会計士法第28条の規定に基づき、日本公認会計士協会が行う継続的専門研修について、公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令(平成16年内閣府令第17号)第1条第1項に規定する必要単位数を履修していなかった。
この事実は、公認会計士法第28条の規定に違反するものと認められる。
3.処分対象者
公認会計士 25名
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3861、3679)