平成26年7月1日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」の公表及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」の公表について

金融庁では、平成24年金融商品取引法改正(3年以内施行)により、一定の店頭デリバティブ取引を行う金商業者等に対し電子情報処理組織の使用を義務付けることとするほか、国外から金商業者等に電子取引基盤の提供を行う者の許可制度が設けられたこと等に伴い、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

(金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)について)

  • 1.改正案の概要

    • (1)金融商品取引法施行令の一部改正

      金融商品取引業者のうち電子取引基盤の提供を行う者の要件等(最低資本金額、資本金額又は出資の総額の計算等)について所要の整備を行うものです。

    • (2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

      電子取引基盤使用義務の対象取引及び対象者、電子取引基盤の提供を行う者による公表の内容、電子取引基盤の提供を行う者の要件等について所要の整備を行うものです。

  • 2.施行の期日(予定)

    「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」のうち、同政令附則第二項及び第三項に係る部分については、本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行され、その他の部分については、平成27年9月1日から施行する予定です。

    「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」については、平成27年9月1日から施行する予定です。

(金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)について)

  • 1.改正案の概要

    上記政府令等の改正を踏まえ、電子取引基盤運営業者(電子取引基盤運営業務を行う第一種金融商品取引業者)及び電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当局の許可を受けて、国外から電子取引基盤運営業務を行う者)について監督上の留意点等を追加するものです。

  • 2.実施時期(予定)

    平成27年9月1日から適用する予定です。

具体的な内容については別紙1~別紙4を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年7月 31日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3687)

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