平成26年8月29日
金融庁

株式会社RISE株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)RISE株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年7月31日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第14号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:139KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金4億3,118万円

  • (2)納付期限平成26年10月2日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人ジャガーノート・キャピタル・マネジメント・ピーティーイー・リミテッドは、ケイマン諸島法に基づく信託形態のヘッジファンドであるジャガーノート・アジア・マスター・ファンド(以下「マスター・ファンド」という。)の受託者であるシトコ・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド及びケイマン諸島法に基づく株式会社形態のヘッジファンドであるジャガーノート・アジア・ファンド・リミテッド(以下「フィーダー・ファンド」という。)との間で締結した投資一任契約に基づいて、フィーダー・ファンドに出資された資産の運用権限を有し、かつ、フィーダー・ファンドの議決権のすべてを所有していたものであるが、被審人代表者らにおいて、同社の業務に関し、(株)RISEの株式につき、株価の高値形成を図り、別表記載のとおり、平成24年3月21日午前8時33分頃から同年4月25日午後3時8分頃までの間、26取引日にわたり、同株式の売買を誘引する目的をもって、マスター・ファンドの名義を用いて、A証券株式会社ほか証券会社9社を介し、最良買い気配値以下の価格帯に大口の買い注文を発注するとともに、直前約定値より高値に最低売買単位の買い注文を発注して株価を引き上げたり、大引け前に、大口の引成買い注文を発注し、終値形成に関与するなどの方法により、フィーダー・ファンドの計算において、同株式合計1,349万2,000株を買い付ける一方、同株式合計1,018万8,400株を売り付けるとともに、同株式合計2億4,613万4,300株の買付けの委託を行うなどし、もって、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

(別表)
取引年月日 委託証券会社 売付株数 買付株数 買付け委託
件数
買付け委託
株数
平成24年3月21日 A証券 259,900 50 15,900,000
B証券 379,000
C証券 75,000
D証券 75,000
小計 379,000 409,900 50 15,900,000
平成24年3月22日 A証券 81,700 9 2,450,000
B証券 50,000 75,000
小計 50,000 156,700 9 2,450,000
平成24年3月23日 A証券 317,000 16 4,191,800
E証券 110,000
F証券 120,000
G証券 120,000
小計 0 667,000 16 4,191,800
平成24年3月26日 A証券 175,300 22 7,731,700
B証券 280,000
H証券 85,000
D証券 85,000
小計 280,000 345,300 22 7,731,700
平成24年3月27日 A証券 414,100 22 6,329,900
B証券 100,000
C証券 100,000
小計 0 614,100 22 6,329,900
平成24年3月28日 A証券 121,300 13 6,500,000
B証券 100,000
F証券 100,000
G証券 100,000
小計 100,000 321,300 13 6,500,000
平成24年3月29日 A証券 455,500 18 8,684,700
B証券 350,000
G証券 125,000
小計 350,000 580,500 18 8,684,700
平成24年3月30日 A証券 29,900 10 4,987,600
B証券 120,000
H証券 150,000
D証券 150,000
小計 120,000 329,900 10 4,987,600
平成24年4月2日 F証券 25,000 9 3,132,300
I証券 520,900
D証券 25,000
小計 0 570,900 9 3,132,300
平成24年4月3日 A証券 122,000 19 8,299,000
E証券 105,000
B証券 495,000
C証券 115,000 1 100
小計 495,000 342,000 20 8,299,100
平成24年4月4日 A証券 48,000 23 17,082,000
E証券 25,000
B証券 1,282,000 375,000
F証券 225,000
小計 1,282,000 673,000 23 17,082,000
平成24年4月5日 A証券 570,000 18 8,123,900
B証券 325,000
D証券 150,000
G証券 155,000
小計 325,000 875,000 18 8,123,900
平成24年4月6日 A証券 327,300 24 9,540,000
B証券 675,000
H証券 300,000
小計 675,000 627,300 24 9,540,000
平成24年4月9日 A証券 196,700 45 11,063,600
E証券 75,000
B証券 875,000
C証券 125,000
小計 875,000 396,700 45 11,063,600
平成24年4月10日 A証券 782,900 18 3,484,600
E証券 125,000
B証券 330,000
C証券 125,000
小計 330,000 1,032,900 18 3,484,600
平成24年4月11日 A証券 38,300 12 5,191,000
E証券 125,000
B証券 150,000
C証券 125,000
小計 150,000 288,300 12 5,191,000
平成24年4月12日 A証券 294,200 24 4,597,800
B証券 600,000 200,000
G証券 150,000
小計 600,000 644,200 24 4,597,800
平成24年4月13日 A証券 297,400 14 4,527,500
J証券 150,000
B証券 1,000,000
F証券 250,000
小計 1,000,000 697,400 14 4,527,500
平成24年4月16日 A証券 126,500 17 8,200,000
B証券 265,000
D証券 105,000
小計 265,000 231,500 17 8,200,000
平成24年4月17日 A証券 708,000 28 18,093,800
E証券 125,000
B証券 520,000
C証券 115,000
小計 520,000 948,000 28 18,093,800
平成24年4月18日 A証券 367,700 43 9,744,600
B証券 520,000 25,000
G証券 75,000
小計 520,000 467,700 43 9,744,600
平成24年4月19日 A証券 85,000 25 12,001,500
J証券 75,000
B証券 390,000
F証券 50,000
小計 390,000 210,000 25 12,001,500
平成24年4月20日 A証券 162,100 31 7,958,700
B証券 660,000
D証券 110,000
小計 660,000 272,100 31 7,958,700
平成24年4月23日 A証券 402,200 48 28,441,500
B証券 230,000
C証券 75,000
G証券 75,000
小計 230,000 552,200 48 28,441,500
平成24年4月24日 A証券 918,700 27 23,676,800
B証券 150,000
F証券 150,000
小計 0 1,218,700 27 23,676,800
平成24年4月25日 A証券 19,400 24 6,199,900
B証券 592,400
小計 592,400 19,400 24 6,199,900
期間合計 10,188,400 13,492,000 610 246,134,300

課徴金の計算の基礎

金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

  • (1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

  • 及び

  • (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

  • の合計額として算定。

別表に掲げる事実につき

  • (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付数量は、10,188,400株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量13,492,000株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(31円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量6,852,500株を加えた20,344,500株であることから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(10,188,400株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (33円×375,000株+34円×54,000株+35円×280,000株

      +36円×100,000株+38円×470,000株+39円×1,495,000株

      +40円×557,000株+41円×625,000株+43円×150,000株

      +45円×355,000株+46円×250,000株+47円×782,700株

      +48円×521,400株+49円×613,400株+50円×1,024,400株

      +51円×143,100株+52円×50,000株+54円×159,400株

      +55円×235,600株+56円×85,000株+57円×210,000株

      +58円×119,000株+59円×51,000株+62円×170,000株

      +63円×175,500株+64円×404,500株+65円×140,000株

      +70円×10,000株+71円×107,200株+72円×390,200株+73円×5,000株

      +74円×80,000株)

      -(31円×6,852,500株+32円×250,000株+33円×100株

      +34円×160,300株+35円×1,188,700株+36円×42,500株

      +37円×672,700株+38円×528,300株+39円×281,100株

      +40円×212,200株)

      =152,644,800円

    • 及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(20,344,500株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(10,188,400株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(77円)に当該超える数量10,156,100株(20,344,500株-10,188,400株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (77円×10,156,100株)

      -(39円×694,000株+40円×941,600株+41円×608,500株

      +42円×331,900株+43円×618,400株+44円×8,700株+45円×57,300株

      +46円×202,500株+47円×881,600株+48円×793,600株

      +49円×51,200株+50円×1,081,000株+51円×1,295,200株

      +52円×1,400株+53円×300株+54円×75,300株+55円×93,000株

      +56円×109,900株+57円×38,900株+58円×83,600株+59円×200株

      +60円×125,600株+61円×504,000株+62円×713,600株

      +63円×480,200株+64円×226,100株+65円×117,700株+66円×4,100株

      +67円×4,000株+69円×200株+70円×800株+71円×1,100株

      +72円×7,700株+73円×2,100株+74円×300株+75円×500株)

      = 278,539,100円

    • の合計額431,183,900円となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、431,180,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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