平成26年10月6日
金融庁

技研興業株式会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、技研興業(株)役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成26年9月9日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第23号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:149KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金22万円

  • (2)納付期限平成26年12月4日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、技研興業(株)(以下「技研興業」という。)の役員として勤務していた者であるが、平成25年7月26日、その職務に関し、同社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの会計期間の業績予想における売上高について、平成25年5月14日に公表がされた直近の予想値(売上高118億円)に比較して、同社が新たに算出した同会計期間の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した同会計期間の予想値が、売上高137億円として公表がされた平成25年8月1日より前の同年7月29日、B証券株式会社を介し、自己の計算において、技研興業株式合計3,000株を買付価額合計48万6,000円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (238円×3,000株)-(162円×3,000株)

    =228,000円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、220,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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