平成26年11月19日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)」につきまして、平成26年7月1日(火)から平成26年7月31日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、8の個人及び団体より延べ116件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:131KB)を御覧ください。

なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.公布・施行日等について

  • (1)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

    本件の政令は、平成26年11月14日(金)に閣議決定されており、本日公布され、附則第2項及び第3項については公布の日から施行し、その他については平成27年9月1日(火)から施行される予定です。

  • (2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

    本件の府令は、本日公布され、平成27年9月1日(火)から施行される予定です。

  • (3)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正

    改正後の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」は、平成27年9月1日(火)から適用される予定です。

具体的な内容については別紙2~別紙7を御参照ください。

なお、「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年内閣府令第21号)」についても一部改正を行っておりますが、これは、行政手続法第4条第4項第1号又は第39条第4項第2号、第7号若しくは第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3687)

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