平成26年11月21日
金融庁

平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案につきまして、平成26年7月4日(金)から平成26年8月4日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1団体より1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

具体的な改正の内容については、別紙2~別紙5を御参照ください。

なお、「長期信用銀行法施行令」、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」及び「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」については、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

2.本件の政令・内閣府令等の公布、施行日

本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令及び告示と併せて、平成26年11月27日(木)に公布される予定です。

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の一部の施行日は、「公布の日(平成26年5月30日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成26年11月29日(土)です。(当該施行日を定める政令は、本日閣議決定されており、平成26年11月27日(木)に公布される予定です。)

本件の政令、内閣府令及び告示についても、平成26年11月29日(土)から施行されることとなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1~3)・・・総務企画局市場課(内線3943)

(別紙4・5)・・・監督局証券課(3360)

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