平成27年3月26日
金融庁

「金融商品取引法第六十七条の十八第四号の規定に基づき金融庁長官の指定する有価証券を定める告示案」の公表について

金融庁では、平成26年金融商品取引法改正に伴い、「金融商品取引法第六十七条の十八第四号の規定に基づき金融庁長官の指定する有価証券を定める告示案」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件で公表する告示案の概要

平成26年の金融商品取引法改正後の金融商品取引法第67条の18第4号の規定により、取扱有価証券から除外される有価証券として認可協会の規則において流通性が制限されていると認められる有価証券を内閣総理大臣が指定することとされています。

本告示は、この内閣総理大臣が指定する有価証券として、株主コミュニティに関する規則(日本証券業協会自主規制規則)第2条第5号に規定する株主コミュニティ銘柄を指定するものです。

2.適用期日(予定)

平成27年5月

この案について御意見がありましたら、平成27年4月24日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課市場機能強化室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室
(内線2644、2639)

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