平成27年4月1日
金融庁

投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令について

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)等の施行に伴い、所要の規定の整備を行うための「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」が3月31日に公布されました。

本件の内閣府令は、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に合わせ、本日から施行されることとなります。

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第2号で定める「納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課資産運用企画室
(内線3607)

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