平成27年6月26日
金融庁

株式会社フィスコ役員からの情報受領者による同社株式ほか1銘柄に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)フィスコ役員からの情報受領者による同社株式ほか1銘柄に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年5月29日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:156KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金225万円

  • (2)納付期限平成27年8月26日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)ネクス(現(株)ネクスグループ。以下、時期を問わず「ネクス」という。)の子会社であるB社役員として勤務していた者である。

被審人は、平成26年9月24日に、ネクスの親会社である(株)フィスコ(以下「フィスコ」という。)の役員Cから、同人がその職務に関し知った、(ア)ネクスの属する企業集団の平成25年12月1日から平成26年11月30日までの会計期間(以下「平成26年11月期」という。)の業績予想における売上高について、平成26年2月14日に公表がされた直近の予想値(89億6,000万円)に比較して、同社が新たに算出した同会計期間の予想値において投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす差異が生じた旨の重要事実、(イ)フィスコの属する企業集団の平成26年1月1日から同年12月31日までの会計期間(以下「平成26年12月期」という。)の業績予想における売上高について、平成26年2月14日に公表がされた直近の予想値(124億700万円)に比較して、同社が新たに算出した同会計期間の予想値において投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす差異が生じた旨の重要事実をいずれも伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、

  • (1)ネクスにおいて新たに算出した平成26年11月期の予想値が売上高64億7,300万円として公表がされた平成26年10月10日より前の同年9月25日、D証券株式会社を介し、自己及びE社名義で、自己の計算において、ネクス株式合計4,000株を売付価額合計281万7,300円で売り付け

  • (2)フィスコにおいて新たに算出した平成26年12月期の予想値が売上高85億3,900万円として公表がされた平成26年10月10日より前の同年9月25日、D証券株式会社を介し、E社名義で、自己の計算において、フィスコ株式合計7,000株を売付価額合計287万7,900円で売り付け

たものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

    • (株)ネクス株式の売付けに係る課徴金の額

      (701円×200株+702円×1,300株+703円×700株+705円×400株+706円×400株+708円×1,000株)

      -(383円×4,000株)

      =1,285,300円

    • (株)フィスコ株式の売付けに係る課徴金の額

      (411円×6,100株+412円×900株)-(272円×7,000株)

      =973,900円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)でそれぞれ計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,250,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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