平成27年8月7日
金融庁

金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正案の公表について

金融庁では、金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正案を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • 金融機関が、金融庁に対して新規に登録等を申請する場合には、一般的に、役員の氏名の記載が必要とされています。金融機関の役員に変更がある際にも、各業法において、その旨の届出が必要とされています。

  • 他方、内閣府令等においては、旧姓を使用した場合の上記申請については、本人確認の手続を含め、特段規定がありません。

  • これを踏まえ、新たに金融機関の役員に就任した場合の金融庁への氏名届出に際し、本名とともに、旧姓を併記することを可能とするため、内閣府令等及び監督指針につき、所要の改正を行うものです。

2.施行期日(予定)

平成27年10月上旬

具体的な内容については(別紙1~41)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成27年9月7日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6220
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課(内線3645、3520)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

○本件で公表する内閣府令

○本件で公表する共管命令

○本件で公表する監督指針

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