平成27年10月1日
金融庁

「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」の一部改正について

農林水産省及び金融庁では、平成23年5月13日付で「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」を定めたところですが、今般、別紙のように改正しました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

検査局総務課地域金融機関等モニタリング第4チーム(内線2801)

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