平成28年2月8日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

  • (1)内閣府令等の改正内容

    農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が平成28年4月1日に施行されることに伴い、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)に規定する業務代理組合に対して、銀行代理業者等に対する規制の対象とするための改正を行うこととするもの。

  • (2)告示の改正内容

    金融機関を指定している告示について、特定承継会社が当該金融機関に含まれるよう所要の改正を行うもの。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙34をご参照ください。

2.施行期日等

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行予定。

この案について御意見がありましたら、平成28年3月8日(火)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6236

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室

(内線3568、3577)

○本件で公表する内閣府令等

○本件で公表する告示

(別紙10)保険業法第二百六十五条の四十三第一号及び第二号の規定に基づく保険契約者保護機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件(平成十年大蔵省告示第五百一号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙11)特定目的会社又は受託信託会社等が保有することができる有価証券及び特定目的会社が預金をすることができる銀行その他の金融機関を指定する件(平成十二年金融庁告示第四十七号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙12)銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件(平成十四年金融庁告示第三十四号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙13)信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成十四年金融庁告示第四十号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙14)信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成十四年金融庁告示第四十二号)【新旧対照表】(PDF:29KB)

(別紙15)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙16)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙17)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙18)協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙19)信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十四号)【新旧対照表】(PDF:29KB)

(別紙20)信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十五号)【新旧対照表】(PDF:28KB)

(別紙21)信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十六号)【新旧対照表】(PDF:28KB)

(別紙22)信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十七号)【新旧対照表】(PDF:28KB)

(別紙23)専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十三号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙24)顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十七号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙25)銀行法施行令第四条第十三項第四号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項、第十四条の二第一項並びに第十四条の四第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁告示第五十一号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙26)信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項、第百十五条第一項並びに第百十七条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁告示第五十五号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙27)協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項、第五十二条第一項並びに第五十四条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁告示第五十七号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙28)労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成十四年金融庁・厚生労働省告示第四号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙29)労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第三号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙30)労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第四号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙31)労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号)【新旧対照表】(PDF:32KB)

(別紙32)労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件(平成二十六年金融庁・厚生労働省告示第七号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙33)株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第一号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

(別紙34)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号)【新旧対照表】(PDF:30KB)

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