平成28年2月8日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
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(1)内閣府令等の改正内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が平成28年4月1日に施行されることに伴い、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)に規定する業務代理組合に対して、銀行代理業者等に対する規制の対象とするための改正を行うこととするもの。
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(2)告示の改正内容
金融機関を指定している告示について、特定承継会社が当該金融機関に含まれるよう所要の改正を行うもの。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙34をご参照ください。
2.施行期日等
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行予定。
この案について御意見がありましたら、平成28年3月8日(火)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3568、3577)
(別紙1)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:120KB)
(別紙2)長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)【新旧対照表】(PDF:105KB)
(別紙3)信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)【新旧対照表】(PDF:105KB)
(別紙4)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)【新旧対照表】(PDF:108KB)
(別紙5)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:105KB)
(別紙6)保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)【新旧対照表】(PDF:195KB)
(別紙7)信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)【新旧対照表】(PDF:130KB)
○本件で公表する告示
(別紙11)特定目的会社又は受託信託会社等が保有することができる有価証券及び特定目的会社が預金をすることができる銀行その他の金融機関を指定する件(平成十二年金融庁告示第四十七号)【新旧対照表】(PDF:30KB)
(別紙13)信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成十四年金融庁告示第四十号)【新旧対照表】(PDF:30KB)
(別紙14)信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件(平成十四年金融庁告示第四十二号)【新旧対照表】(PDF:29KB)
(別紙15)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)【新旧対照表】(PDF:31KB)
(別紙19)信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十四号)【新旧対照表】(PDF:29KB)
(別紙20)信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十五号)【新旧対照表】(PDF:28KB)
(別紙21)信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十六号)【新旧対照表】(PDF:28KB)
(別紙22)信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十七号)【新旧対照表】(PDF:28KB)
(別紙23)専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十三号)【新旧対照表】(PDF:30KB)
(別紙24)顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件(平成十九年金融庁告示第五十七号)【新旧対照表】(PDF:30KB)
(別紙29)労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第三号)【新旧対照表】(PDF:30KB)
(別紙33)株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第一号)【新旧対照表】(PDF:30KB)