平成28年4月8日
金融庁

「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件」の一部改正について

金融庁は、本日、エルシーエイチ・クリアネット・リミテッドに対し、金融商品取引法第156条の20の2の規定に基づき、金融商品債務引受業に関する免許を付与したことに伴い、「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件(平成23年金融庁告示第105号)」について、一部改正を行います。具体的な内容については別紙(PDF:127KB)をご参照ください。

今回の改正は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

なお、今回の告示は、本日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線2411)

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