平成28年5月10日
金融庁

熊本地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る特例措置について

  • ○今般の熊本地震の影響により、被災地にある金融機関等においては、銀行法等に基づく報告や届出等提出に事務負担が生じるものと思われます。

  • ○このため、今般の地震を踏まえた特例措置「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により、法令上提出期限の確定している報告・届出については、震災により本来の提出期限までに提出できない場合には、本年7月29日(金)までに提出することで差し支えありません

    (例)

    • 銀行の業務報告書:事業年度経過後3ヶ月以内

      貸金業者の事業報告書:事業年度終了後3ヶ月以内、等

  • ○また、法令上提出期限の確定していない報告・届出については、地震という不可抗力により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取扱われることとなります。

    (例)

    • 銀行等の営業所の臨時休業届、営業所の位置変更届、営業所の設置届、等

  • ○さらに、当局の承認を受けて提出期限の延長をすることができる報告書等については、被災金融機関等(※)からの申請があれば、迅速かつ適切に対応します。

    (※)熊本県に本店・本社を置く銀行、信用金庫、信用組合、証券会社を対象とします。

    (例)

    • 期限延長が可能な報告書等:銀行等の業務報告書の提出(事業年度経過後3ヶ月以内)、貸借対照表の公告(事業年度経過後3ヶ月以内)、等

(参考リンク)

熊本地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る特例措置について新しいウィンドウで開きます(平成28年5月10日)(九州財務局へリンク)

(参考)特定非常災害特別措置法及び関係政令の規定

熊本地震は、特定非常災害特別措置法第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されました(「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成28年5月2日公布・施行))。

この政令により、「銀行法」に基づく報告など、提出期限の確定している報告書については、地震により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、一定期限(平成28年7月29日(金)まで)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

〔地域銀行〕

監督局銀行第二課(内線3320)

〔協同組織金融機関〕

監督局総務課協同組織金融室(内線3378)

〔証券会社〕

監督局証券課(内線2661)

〔貸金業者等〕

監督局総務課金融会社室(内線2797)

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