平成28年2月18日
金融庁

改正保険業法の施行に向けた保険代理店における対応状況等について

本年5月29日より、保険会社及び保険募集人に対する保険募集の基本的ルールの創設((1)情報提供義務、(2)意向把握・確認義務の導入)や保険募集人に対する規制の整備((3)保険募集人に対する体制整備義務の導入)を主な内容とする改正保険業法が施行される予定となっています。

そのため、金融庁としては、平成27事務年度の『金融行政方針』において、「保険会社や保険募集人における改正保険業法等を踏まえた準備・対応状況等について確認する。」としたところです。

これを受けて、平成27年10月から12月までの間、保険代理店(全61店)に対するヒアリングを実施し、同法の施行に向けた対応状況等を確認しました。

結果については、(別紙(PDF:250KB))をご覧ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課

(内線3740、2657)

サイトマップ

ページの先頭に戻る