平成27年9月30日
金融庁

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令について

奄美群島振興開発特別措置法、独立行政法人農林漁業信用基金法、独立行政法人中小企業基盤整備機構法及び独立行政法人福祉医療機構法を実施するため、金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成4年大蔵省令第69号)について別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、奄美群島振興開発特別措置法、独立行政法人農林漁業信用基金法、独立行政法人中小企業基盤整備機構法及び独立行政法人福祉医療機構法を実施するため、当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の府令は、平成27年10月1日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

検査局総務課(内線2512、2578)

サイトマップ

ページの先頭に戻る