平成28年2月24日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部を改正する件について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」の一部を改正しましたので、次のとおり公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正

国際会計基準審議会が平成27年1月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとします。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第15号「顧客との契約から生じる収益」(2015年9月11日公表)

  • 国際財務報告基準(IFRS)第10号「連結財務諸表」(2015年12月17日公表)

  • 国際会計基準(IAS)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(2015年12月17日公表)

2.官報掲載・適用日

本日付で官報掲載し、同日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課

(内線3810、2978)

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