平成28年4月1日
金融庁

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令について

地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令について別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、本日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3669)

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