平成28年4月18日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に基づき、金融庁長官が定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件」の官報掲載について
3月31日付の官報(号外第73号)に誤って掲載された「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に基づき、金融庁長官が定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件(平成28年金融庁告示第15号)」につきましては、訂正後の告示をこちらに公表いたしましたが、本日4月18日付の官報(第6758号)に訂正後の告示が掲載されましたので、お知らせいたします。
これまでの間、関係の皆様にご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。
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