平成27年7月13日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件(案)」につきまして、平成27年5月29日(金)から平成27年6月29日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4の個人及び団体より延べ23件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:59KB)を御覧ください。
なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.公布日等
本件の告示は、本日付で公布され、平成27年9月1日(火)から適用されます。
具体的な内容については別紙2(PDF:79KB)を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2411)