平成27年8月28日
金融庁

株式会社C&Gシステムズ株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)C&Gシステムズ株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年8月4日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:168KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金382万5000円

  • (2)納付期限平成27年10月28日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、自己の計算において

  • (1)(株)C&Gシステムズ(以下「C&Gシステムズ」という。)の株式につき、平成25年10月16日午前10時32分頃から同月25日午後1時57分頃までの間、8取引日において、5回にわたり、B証券株式会社(以下「B証券」という。)を介し、大口の下値買い注文を入れるなどの方法により、同株式合計10万9400株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計5万6400株を買い付ける一方、同株式合計6万5700株を売り付けるなどし

  • (2)ビリングシステム(株)(以下「ビリングシステム」という。)の株式につき、同年11月6日午前9時14分頃から同日午前9時19分頃までの間、B証券を介し、前記同様の方法により、同株式合計1700株の買付けの委託を行うとともに、同株式を100株買い付ける一方、同株式合計600株を売り付けるなどし

  • (3)前記C&Gシステムズの株式につき、平成26年3月3日午前9時24分頃から同月12日午前11時2分頃までの間、8取引日にわたり、B証券を介し、前記同様の方法により、同株式合計9万3800株の買付けの委託を行うとともに、同株式9万5400株を買い付ける一方、同株式合計10万2700株を売り付けるなどし

もってC&Gシステムズ及びビリングシステム各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各市場における前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

(別表)

  • (1)C&Gシステムズ

    平成25年10月16日~平成25年10月25日

    (単位;株)

    違反行為期間 委託株数 売買株数
    (始期) (終期) 売付 買付 売付 買付

    平成25年10月16日 午前 10時32分 頃

    10月17日 午前 10時32分 頃

    0

    56,900

    33,100

    29,600

    平成25年10月17日 午前 10時54分 頃

    10月22日 午前 9時52分 頃

    0

    10,100

    10,300

    8,800

    平成25年10月23日 午前 10時08分 頃

    10月23日 午前 10時21分 頃

    0

    17,600

    10,100

    9,100

    平成25年10月23日 午後 1時57分 頃

    10月24日 午前 9時56分 頃

    0

    18,200

    8,600

    6,700

    平成25年10月25日 午後 1時51分 頃

    10月25日 午後 1時57分 頃

    0

    6,600

    3,600

    2,200

    合計

    0

    109,400

    65,700

    56,400

  • (2)ビリングシステム

    (単位;株)
    違反行為期間 委託株数 売買株数
    (始期) (終期) 売付 買付 売付 買付

    平成25年11月6日 午前 9時14分 頃

    11月6日 午前 9時19分 頃

    0

    1,700

    600

    100

  • (3)C&Gシステムズ

    平成26年3月3日~平成26年3月12日

    (単位;株)
    違反行為期間 委託株数 売買株数
    (始期) (終期) 売付 買付 売付 買付

    平成26年3月3日 午前 9時24分 頃

    3月12日 午前 11時02分 頃

    0

    93,800

    102,700

    95,400

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    及び

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    の合計額として算定。

  • (2)上記(1)で算定された課徴金の額につき、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

  • (3)被審人は、各違反行為が開始された日から遡り5年以内に、金商法第185条の15第1項に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるので、金商法第185条の7第15項の規定により、上記(2)により算定した額に代えて、当該額の1.5倍に相当する額を算定。

  • (4)上記(3)によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。

2の別表に掲げる事実につき

  • (1)「C&Gシステムズ」について

    • 番号1.について

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、33,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量29,600株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,090円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量3,600株を加えた33,200株である

      ことから

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(33,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,060円×2,100株+1,069円×400株+1,070円×600株

      +1,071円×1,300株+1,072円×1,800株+1,073円×1,500株

      +1,074円×200株+1,075円×2,200株+1,076円×100株

      +1,078円×400株+1,079円×1,300株+1,080円×1,300株

      +1,082円×200株+1,083円×200株+1,084円×100株

      +1,085円×2,300株+1,086円×900株+1,087円×300株

      +1,090円×1,600株+1,097円×700株+1,100円×13,600株)

      -(1,053円×400株+1,054円×1,600株+1,075円×1,300株

      +1,076円×200株+1,077円×100株+1,078円×100株

      +1,079円×200株+1,080円×11,800株+1,082円×200株

      +1,084円×900株+1,085円×2,500株+1,087円×900株

      +1,089円×4,200株+1,090円×3,800株+1,091円×300株

      +1,092円×200株+1,093円×100株+1,094円×1,000株

      +1,095円×1,000株+1,096円×2,300株)

      =105,600円

      及び

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(33,200株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(33,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,220円)に当該超える数量100株(33,200株-33,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,220円×100株)-(1,054円×100株)=16,600円

      の合計額122,200円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、120,000円となる。

      さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

      (120,000円×1.5)=180,000円となる。

    • 番号2.について

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、10,300株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量8,800株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,070円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量1,600株を加えた10,400株である

      ことから

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(10,300株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,076円×800株+1,078円×700株+1,088円×1,000株

      +1,089円×1,000株+1,160円×6,800株

      -(1,070円×1,600株+1,080円×1,500株+1,081円×500株

      +1,138円×200株+1,139円×700株+1,140円×900株

      +1,147円×300株+1,148円×4,600株

      =132,100円

      及び

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(10,400株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(10,300株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,190円)に当該超える数量100株(10,400株-10,300株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,190円×100株)-(1,148円×100株)=4,200円

      の合計額136,300円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、130,000円となる。

      さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

      (130,000円×1.5)=195,000円となる。

    • 番号3.について

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、10,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量9,100株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,101円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量1,100株を加えた10,200株である

      ことから

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(10,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,103円×1,000株+1,110円×9,100株)

      -(1,101円×3,200株+1,102円×3,500株+1,103円×3,400株)

      =73,600円

      及び

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(10,200株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(10,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,115円)に当該超える数量100株(10,200株-10,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,115円×100株)-(1,103円×100株)=1,200円

      の合計額74,800円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、70,000円となる。

      さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

      (70,000円×1.5)=105,000円となる。

    • 番号4.について

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、8,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量6,700株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,063円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量2,000株を加えた8,700株である

      ことから

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(8,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,050円×500株+1,069円×2,000株+1,070円×1,000株

      +1,088円×1,000株+1,089円×4,100株)

      -(1,063円×2,500株+1,064円×600株+1,066円×500株

      +1,076円×1,700株+1,077円×500株+1,078円×400株

      +1,079円×2,400株)

      =68,500円

      及び

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(8,700株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(8,600株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,094円)に当該超える数量100株(8,700株-8,600株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,094円×100株)-(1,080円×100株)=1,400円

      の合計額69,900円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、60,000円となる。

      さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

      (60,000円×1.5)=90,000円となる。

    • 番号5.について

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、3,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量2,200株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,021円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量1,500株を加えた3,700株である

      ことから

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(3,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,029円×1,500株+1,030円×2,100株)-(1,021円×3,600株)

      =30,900円

      及び

      当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(3,700株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(3,600株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,074円)に当該超える数量100株(3,700株-3,600株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (1,074円×100株)-(1,021円×100株)=5,300円

      の合計額36,200円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、30,000円となる。

      さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

      (30,000円×1.5)=45,000円となる。

  • (2)「ビリングシステム」について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量100株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(16,640円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量500株を加えた600株である

    ことから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (17,000円×600株)-(16,640円×600株)=216,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額216,000円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、210,000円となる。

    さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

    (210,000円×1.5)=315,000円となる。

  • (3)「C&Gシステムズ」について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、102,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量95,400株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(887円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量18,700株を加えた114,100株である

    ことから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(102,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (830円×5,000株+870円×1,000株+878円×1,000株

    +880円×2,000株+886円×2,000株+887円×1,600株

    +889円×1,400株+890円×6,600株+899円×4,000株

    +900円×13,200株+903円×200株+904円×600株

    +905円×200株+910円×1,000株+912円×100株

    +913円×100株+917円×1,000株+920円×1,800株

    +926円×600株+927円×900株+928円×1,000株

    +929円×1,000株+932円×1,000株+933円×1,300株

    +935円×1,000株+936円×1,500株+937円×1,000株

    +940円×1,500株+941円×300株+942円×1,200株

    +950円×9,900株+951円×3,900株+952円×1,500株

    +953円×2,100株+954円×600株+961円×300株

    +962円×500株+963円×200株+980円×4,200株

    +990円×300株+1,000円×700株+1,001円×300株

    +1,002円×700株+1,011円×100株+1,012円×600株

    +1,013円×300株+1,015円×1,000株+1,027円×1,100株

    +1,030円×5,300株+1,031円×700株+1,039円×500株

    +1,040円×3,900株+1,041円×400株+1,042円×200株

    +1,043円×300株+1,044円×200株+1,045円×100株

    +1,046円×700株+1,050円×4,300株+1,051円×1,100株

    +1,052円×100株+1,060円×1,500株)

    -(866円×1,000株+869円×600株+870円×1,500株

    +872円×100株+873円×600株+874円×800株

    +875円×1,700株+876円×700株+877円×600株

    +878円×7,800株+879円×200株+882円×400株

    +884円×2,100株+885円×1,700株+887円×21,000株

    +888円×1,900株+890円×7,000株+907円×1,000株

    +909円×200株+910円×3,100株+911円×1,800株

    +919円×1,600株+920円×400株+925円×2,000株

    +926円×1,100株+927円×400株+932円×100株

    +933円×900株+934円×800株+935円×9,200株

    +944円×8,500株+946円×900株+947円×100株

    +969円×300株+970円×3,900株+971円×300株

    +1,017円×500株+1,018円×3,100株+1,020円×3,000株

    +1,026円×400株+1,027円×1,100株+1,028円×400株

    +1,029円×1,300株+1,030円×2,600株+1,038円×1,300株

    +1,040円×400株+1,041円×800株+1,049円×500株

    +1,050円×1,000株)

    =1,938,400円

    及び

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(114,100株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(102,700株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(850円)に当該超える数量11,400株(114,100株-102,700株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (850円×11,400株)

    -(822円×500株+823円×1,300株+824円×3,200株

    +880円×2,000株+881円×1,400株+882円×3,000株)

    =-67,100円となることから、0円

    の合計額1,938,400円となり、金商法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨て、1,930,000円となる。

    さらに、金商法第185条の7第15項の規定により、上記により算定した額の合計に代えて、当該額の1.5倍に相当する額

    (1,930,000円×1.5)=2,895,000円となる。

  • (4)上記(1)ないし(3)により算定した額の合計

    (180,000円+195,000円+105,000円+90,000円+45,000円+315,000円

    +2,895,000円)=3,825,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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