平成27年10月9日
金融庁

株式会社極楽湯との契約締結交渉者の役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)極楽湯との契約締結交渉者の役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年7月31日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:59KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金92万円

  • (2)納付期限平成27年12月9日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、B社の役員として勤務していた者であるが、遅くとも平成26年2月24日までに、(株)極楽湯(以下「極楽湯」という。)とB社の契約の締結の交渉に関し、極楽湯の業務執行を決定する機関が、B社と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、当該重要事実の公表がされた同年5月27日午後3時零分頃より前の同年4月15日から同年5月27日午後2時7分頃までの間、C社及びD証券株式会社を介し、自己の計算において、極楽湯株式合計1万7500株を買付価額合計718万200円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項の規定により、同法第166条第1項の規定に違反して自己の計算において有価証券の買付け等をした場合、課徴金の額は、(ア)当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額から、(イ)当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    本件では、上記2に掲げる事実につき

    (ア)(463円×17,500株)

    -(イ)(406円×1,200株+407円×1,100株+408円×2,300株

    +409円×700株+410円×5,800株+411円×500株+412円×3,200株

    +413円×700株+414円×400株+415円×1,600株)

    = 922,300円

    となる。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、920,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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