平成27年10月9日
金融庁

パイオニア株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、パイオニア(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年9月10日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:71KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金96万円

  • (2)納付期限平成27年12月9日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、パイオニア(株)(以下「パイオニア」という。)に勤務していた者である。

被審人は、その職務に関し

  • (1)平成25年8月6日、パイオニアの属する企業集団の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの会計期間の業績予想における経常利益及び当期純利益について、平成25年5月13日に公表がされた直近の予想値(経常利益100億円、当期純利益60億円)に比較して、同社が新たに算出した同会計期間の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した同会計期間の予想値が、経常利益50億円及び当期純利益5億円として公表がされた平成25年8月6日午後3時頃より前の同日午後2時10分頃、B証券株式会社を介し、C名義で、自己の計算において、パイオニア株式合計5,000株を売付価額合計96万5,000円で売り付け

  • (2)平成26年6月24日、パイオニアの業務執行を決定する機関が、オンキヨー(株)(以下「オンキヨー」という。)と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表前の同日午後0時35分頃、B証券株式会社を介し、C名義で、自己の計算において、パイオニア株式合計1万株を買付価額合計221万円で買い付け

  • (3)同日、パイオニアの役員等が、オンキヨーとの業務提携契約締結の交渉に関し知った、オンキヨーの業務執行を決定する機関が、パイオニアと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表前の同日午後0時33分頃、B証券株式会社を介し、C名義で、自己の計算において、オンキヨー株式合計1万株を買付価額合計149万円で買い付け

たものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)上記2の(1)に係る課徴金の額

    • 金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

      (193円×5,000株)-(172円×5,000株)

      = 105,000円

    • 金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、100,000円。

  • (2)上記2の(2)に係る課徴金の額

    金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (262円×10,000株)-(221円×10,000株)

    = 410,000円

  • (3)上記2の(3)に係る課徴金の額

    金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (194円×10,000株)-(149円×10,000株)

    = 450,000円

  • (4)上記(1)ないし(3)により算定した額の合計

    (100,000円+410,000円+450,000円)

    = 960,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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