平成27年11月27日
金融庁

公開買付者の親会社との契約締結者の社員による公開買付けの実施の事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から公開買付者の親会社との契約締結者の社員による公開買付けの実施の事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年10月30日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第20号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:139KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金25万円

  • (2)納付期限平成28年1月27日

課徴金に係る金商法第178条第1項第17号に掲げる事実

被審人(A)は、B社の社員であった者であるが、同社と(株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(以下「ニュートン」という。)の親会社である(株)光通信との間で締結していた株式引受契約の履行に関し知った、ニュートンの業務執行を決定する機関が、(株)ウェブクルー(以下「ウェブクルー」という。)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を、平成26年11月12日午後1時10分頃、Cに対し、上記事実について公表がされたこととなる前に、ウェブクルー株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

Cは、上記事実の公表がされた同日午後3時より前の同日午後1時42分頃から同日午後1時50分頃までの間、D証券株式会社を介し、自己の計算において、ウェブクルー株式合計7800株を買付価額合計496万8500円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    利得相当額とは、同条第4項第2号の規定により、情報受領者が株券等の買付けをした場合、当該株券の買付けについて公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該株券の買付けの数量を乗じて得た額から当該株券の買付けについて当該株券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額をいう。

    {(703円×7,800株)-(636円×100株+637円×7,700株)}×1/2

    = 257,450円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、250,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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