平成27年12月18日
金融庁
株式会社PHYLLITE及び株式会社パシフィックハウジングに対する行政処分について
関東財務局長が、以下の金融商品取引業者について、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法第52条第4項の規定に基づき、本日、登録取消し処分を行いました。(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。
※株式会社PHYLLITEに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
※株式会社パシフィックハウジングに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
関東財務局 Tel:048-600-1293(ダイヤルイン)
理財部証券監督第3課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課
(内線2668、2941)