平成27年12月25日
金融庁
株式会社ヴァンネットに対する行政処分について
関東財務局長が、株式会社ヴァンネット(本店:栃木県宇都宮市)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いときに該当すると認められたため、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。
※株式会社ヴァンネットに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
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監督局証券課
(内線2941、2668)