平成27年12月25日
金融庁

株式会社ヴァンネットに対する行政処分について

関東財務局長が、株式会社ヴァンネット(本店:栃木県宇都宮市)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いときに該当すると認められたため、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。

株式会社ヴァンネットに対する行政処分について新しいウィンドウで開きます(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1293(ダイヤルイン)

理財部証券監督第3課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

監督局証券課

(内線2941、2668)

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