平成28年1月22日
金融庁

住友商事株式会社との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から住友商事(株)との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年12月22日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:133KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金892万円

  • (2)納付期限平成28年3月22日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成26年9月12日から同月24日にかけて、住友商事(株)(以下「住友商事」という。)の契約関係者の役員Bから、同人が、契約交渉等に関し知った、住友商事が出資した米国タイトオイル開発プロジェクトに関し、投下資金の回収が見込めず、住友商事の平成27年3月期第2四半期決算において約1700億円の減損損失を計上しなければならないことが確実になった旨の、住友商事の業務等に関する重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成26年9月29日より前の同月25日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、住友商事株式合計3万1300株を売付価額合計4407万400円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

    (1,408円×31,300株)-(1,123円×31,300株)

    = 8,920,500円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、8,920,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る