平成28年3月4日
金融庁

石山Gateway Holdings株式会社の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から石山Gateway Holdings(株)の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年2月3日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:147KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金236万円

  • (2)納付期限平成28年5月6日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成26年10月29日、石山Gateway Holdings(株)(以下「ゲートウェイ」という。)の社員であるBから、同人がその職務に関し知った、同社が有価証券報告書の虚偽記載をしたとする金融商品取引法違反の嫌疑事実により証券取引等監視委員会の強制調査を受けた旨の、同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成26年10月30日午後4時45分頃より前の同日午前9時頃、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ゲートウェイ株式合計3万8700株を売付価額合計367万6500円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

(1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

(95円×38,700株)-(34円×38,700株)

= 2,360,700円

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、2,360,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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