平成28年4月22日
金融庁

株式会社フード・プラネットに係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、 (株) フード・プラネット(法人番号 3120001108182)に係る有価証券報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年3月29日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第42号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:57KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金600万円

  • (2)納付期限平成28年6月22日

課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実

課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当

被審人(株) フード・プラネット(以下「被審人」という。)は、東京都港区赤坂一丁目11番28号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場されている会社である。

被審人は、代表取締役が代表を兼務していた他社による太陽光発電事業に係る販売取引の一部を、子会社による販売取引のように装うことにより、売上を過大に計上した。

この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。

提出日 書類 虚偽記載
会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成26年
12月25日
第30期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成25年10月1日~平成26年9月30日の連結会計期間 連結
損益計算書
売上高が81百万円であるところを113百万円と記載 ・売上の過大計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。

課徴金の計算の基礎

2の表に掲げる事実につき

金商法第172条の4第1項の規定により、当該法人の第30期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、

当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(128,185円)

6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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