平成28年5月13日
金融庁
株式会社日本アイビートレードに対する行政処分について
関東財務局長が、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の株式会社日本アイビートレード(法人番号5011101055893)について、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法第52条第4項の規定に基づき、本日、登録取消し処分を行いました。(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。
※株式会社日本アイビートレードに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
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監督局証券課
(内線2941、2668)