平成28年5月24日
金融庁

株式会社ミクシィ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ミクシィ株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年3月9日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:234KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金744万円

  • (2)納付期限平成28年7月25日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(ブルー・スカイ・キャピタル・マネジメント・プロプライエタリー・リミテッド)は、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州に本店を置く会社であり、英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)籍のリミテッドパートナーシップであるブルー・スカイ・ワールド・エルピーのジェネラルパートナーとの間で締結したインベストメント・マネジメント契約、ケイマン籍のリミテッドパートナーシップであるブルー・スカイ・ジャパン・エルピーのジェネラルパートナーとの間で締結したインベストメント・マネジメント契約及びオーストラリア連邦籍のプロプライエタリー・リミテッド・カンパニーであるエムエイエイチ・キャピタル・プロプライエタリー・リミテッドとの間で締結したインベストメント・マネジメント契約に基づき、上記3つのファンドに出資された資産の運用権限を有していたものであるが、被審人の役職員であるAにおいて、被審人の業務に関し、(株)ミクシィの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表(PDF:86KB)記載のとおり、平成26年6月17日午後1時17分3秒から同日午後2時54分16秒までの間、B社、C社、D社、E社、F社、G社、H社、I社、J社、K社、L社及びM社を介し、大量の成行売り注文を連続して発注して株価を引き下げたり、上値に約定させる意思のない大量の売り注文を発注するなどの方法により、同株式合計16万6300株を売り付ける一方、同株式合計9万8300株を買い付けるとともに、同株式合計77万3300株の売付けの委託及び同株式合計1万8800株の買付けの委託を行い、もって、自己以外の者の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をしたものである。

課徴金の計算の基礎

(1)当該違反行為に係る課徴金の額は、金商法第174条の2第1項第2号ニ(1)及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の16第1項第2号、第2項の規定により

投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引(注1)に係る利益又は損失が帰属するものの運用の対価の額に相当する額である、算定対象取引が行われた日の属する月について違反者に財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下「運用報酬」という。)の価額(注2)の総額に、3を乗じて得た額を算出し

(注1)算定対象取引とは、金商法第174条の2第1項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもののことを指す(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の16第1項第1号)。

(注2)運用報酬の算定の基礎となる期間(以下「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出することとなる(同条第2項かっこ書き)。

金商法第176条第2項の規定により、前記アの金額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

ことで算出される。

(2)本件では、2の別表に掲げる事実につき

被審人に対し、平成26年6月分の運用の対価として、ブルー・スカイ・ワールド・エルピー、ブルー・スカイ・ジャパン・エルピー及びエムエイエイチ・キャピタル・プロプライエタリー・リミテッドから支払われるべき金銭を7,448,187円と算出し(注3)

(注3)被審人が、平成26年6月分として受領すべき運用報酬である24,488.13米ドルに3を乗じた後、平成26年6月30日の米ドル・円為替レートである101.385円/米ドルを乗じることで算出される。

一万円未満の端数(8,187円)を切り捨てた金額である

744万円が課徴金の額となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る