平成28年6月3日
金融庁

株式会社メドレックス株式ほか2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)メドレックス株式ほか2銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年4月27日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:180KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1965万円

  • (2)納付期限平成28年8月3日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり

(1)(株)メドレックス(以下「メドレックス」という。)の株式につき、平成27年1月23日午後0時32分頃から同月27日午後1時2分頃までの間、3取引日において、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、直前の約定値より高指値の売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げたり、直前の約定値より高指値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計18万5000株を買い付ける一方、同株式合計15万6100株を売り付け

(2)(株)フィックスターズ(以下「フィックスターズ」という。)の株式につき、同月23日午前9時1分頃から同月27日午後0時40分頃までの間、3取引日において、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計7万2000株を買い付ける一方、同株式合計8万200株を売り付け

(3)アキュセラ・インク(以下「アキュセラ」という。)の株式につき、同月23日午後1時9分頃から同月26日午前10時3分頃までの間、2取引日において、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計2万4600株を買い付ける一方、同株式合計1万8200株を売り付け

もって、自己の計算において、メドレックス、フィックスターズ及びアキュセラの各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

(別表)

メドレックス

(単位:株)
取引年月日 証券会社 売買株数
売付け 買付け
平成27年1月23日 B証券 3,700 2,000
C証券 100 6,700
平成27年1月26日 B証券 92,500 95,800
C証券 1,000 14,900
平成27年1月27日 B証券 55,800 65,600
C証券 3,000
合計 156,100 185,000

フィックスターズ

(単位:株)
取引年月日 証券会社 売買株数
売付け 買付け
平成27年1月23日 B証券 12,800 12,700
C証券 7,200
平成27年1月26日 B証券 50,000 49,700
C証券
平成27年1月27日 B証券 10,200 8,000
C証券 1,600
合計 80,200 72,000

アキュセラ

(単位:株)
取引年月日 証券会社 売買株数
売付け 買付け
平成27年1月23日 B証券 500 700
C証券 2,400
平成27年1月26日 B証券 17,700 21,500
C証券
合計 18,200 24,600

課徴金の計算の基礎

2の別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

(1)金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

(2)上記(1)で算定された課徴金の額につき、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

(3)上記(2)によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。

2の別表に掲げる事実につき

一.メドレックス株式の取引について

(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、156,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量185,000株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(854円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量50,800株を加えた235,800株である

ことから、

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(156,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(853円×100株+859円×300株+860円×100株+861円×300株

+862円×100株+863円×700株+864円×600株+866円×1,800株

+867円×600株+868円×800株+869円×200株+873円×100株

+874円×1,100株+876円×1,000株+879円×400株+889円×100株

+899円×800株+901円×100株+903円×1,500株+908円×2,800株

+909円×3,000株+912円×1,800株+915円×3,200株

+917円×1,800株+918円×2,000株+919円×5,000株

+923円×800株+924円×300株+925円×1,500株+926円×5,100株

+927円×2,000株+928円×6,900株+929円×3,100株

+930円×200株+931円×1,000株+932円×1,900株+933円×300株

+934円×3,600株+937円×500株+938円×2,300株+939円×200株

+940円×900株+941円×3,500株+942円×300株+943円×2,100株

+944円×1,700株+945円×1,000株+946円×2,500株

+947円×1,200株+948円×2,700株+949円×4,600株

+950円×5,400株+951円×1,100株+952円×2,000株

+953円×3,600株+954円×500株+955円×2,300株

+956円×2,200株+957円×300株+958円×300株+959円×3,000株

+960円×700株+961円×100株+962円×5,200株+963円×1,300株

+964円×500株+965円×3,200株+966円×200株+967円×700株

+969円×6,200株+975円×6,000株+976円×1,200株

+979円×400株+980円×500株+982円×400株+983円×100株

+984円×1,100株+987円×1,700株+988円×1,300株

+989円×2,300株+990円×2,200株+991円×800株+992円×200株

+993円×200株+996円×2,900株+997円×3,600株+998円×200株

+999円×5,500株+1,000円×3,600株+1,001円×100株

+1,004円×1,000株+1,007円×700株+1,008円×800株)

-(854円×50,900株+855円×400株+859円×700株+860円×300株

+861円×400株+862円×600株+863円×1,000株+864円×1,300株

+865円×1,700株+866円×1,800株+867円×1,900株

+868円×100株+869円×200株+874円×1,000株+875円×400株

+876円×300株+877円×200株+878円×200株+879円×800株

+880円×3,500株+881円×100株+884円×100株+885円×400株

+886円×600株+889円×200株+890円×1,800株+893円×100株

+894円×600株+895円×1,000株+896円×100株+897円×600株

+898円×200株+899円×1,200株+900円×400株+901円×300株

+902円×400株+903円×1,300株+904円×200株+905円×800株

+906円×400株+907円×600株+908円×3,600株+909円×3,200株

+910円×200株+911円×100株+912円×1,700株+913円×400株

+915円×3,100株+916円×300株+917円×1,700株

+918円×2,800株+919円×4,900株+923円×800株+924円×300株

+925円×2,400株+926円×4,800株+927円×2,700株

+928円×6,500株+929円×2,900株+931円×100株

+932円×1,900株+933円×800株+934円×3,700株+935円×300株

+936円×100株+937円×800株+938円×2,800株+939円×500株

+940円×900株+941円×1,700株+942円×700株+943円×1,300株

+944円×2,600株+945円×2,600株+946円×2,600株

+947円×1,100株+948円×2,400株+949円×1,300株

+950円×700株+952円×500株+954円×300株+955円×2,800株

+956円×2,100株)

= 7,988,000円

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(235,800株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(156,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(974円)に当該超える数量79,700株(235,800株-156,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

(974円×79,700株)

-(947円×100株+948円×200株+949円×3,700株+950円×8,200株

+951円×600株+952円×800株+953円×3,100株+954円×400株

+958円×500株+959円×3,100株+960円×1,500株

+961円×1,000株+962円×4,600株+963円×1,100株

+964円×600株+965円×500株+966円×200株+967円×900株

+968円×400株+969円×6,200株+970円×300株+973円×100株

+974円×500株+975円×6,000株+976円×1,100株+977円×500株

+979円×500株+980円×200株+982円×100株+983円×600株

+984円×1,300株+985円×100株+986円×300株+987円×2,100株

+988円×2,800株+989円×500株+990円×3,100株+991円×900株

+992円×900株+993円×1,000株+994円×800株+995円×500株

+996円×2,300株+997円×3,000株+998円×300株

+999円×5,400株+1,000円×3,300株+1,001円×500株

+1,002円×200株+1,004円×1,100株+1,007円×700株

+1,008円×1,000株)

= -84,100円となることから、0円

の合計額7,988,000円となる。

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、7,980,000円。

二.フィックスターズ株式の取引について

(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、80,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量72,000株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(2,636円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量31,500株を加えた103,500株である

ことから、

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(80,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(2,565円×200株+2,570円×900株+2,571円×400株

+2,577円×200株+2,578円×300株+2,579円×400株

+2,580円×1,100株+2,581円×400株+2,582円×200株

+2,583円×100株+2,585円×700株+2,586円×100株

+2,589円×300株+2,590円×100株+2,591円×100株

+2,592円×100株+2,593円×100株+2,598円×100株

+2,599円×100株+2,600円×100株+2,602円×100株

+2,603円×200株+2,604円×100株+2,611円×100株

+2,613円×100株+2,614円×200株+2,615円×100株

+2,616円×200株+2,617円×200株+2,618円×200株

+2,619円×300株+2,620円×300株+2,621円×100株

+2,622円×100株+2,624円×200株+2,625円×100株

+2,627円×300株+2,629円×100株+2,630円×400株

+2,631円×400株+2,632円×200株+2,633円×100株

+2,635円×100株+2,636円×200株+2,637円×200株

+2,638円×100株+2,639円×100株+2,642円×200株

+2,644円×100株+2,645円×200株+2,648円×300株

+2,649円×100株+2,654円×300株+2,659円×100株

+2,679円×100株+2,680円×200株+2,681円×200株

+2,682円×100株+2,683円×300株+2,684円×200株

+2,685円×400株+2,687円×100株+2,689円×100株

+2,701円×100株+2,708円×100株+2,710円×100株

+2,719円×100株+2,722円×200株+2,723円×500株

+2,724円×400株+2,725円×200株+2,726円×300株

+2,727円×100株+2,728円×400株+2,729円×300株

+2,730円×200株+2,731円×200株+2,733円×300株

+2,734円×400株+2,735円×300株+2,737円×200株

+2,738円×300株+2,739円×100株+2,741円×200株

+2,742円×300株+2,743円×200株+2,744円×400株

+2,745円×200株+2,749円×100株+2,750円×400株

+2,756円×700株+2,760円×100株+2,765円×100株

+2,767円×200株+2,768円×900株+2,769円×800株

+2,770円×600株+2,771円×600株+2,775円×200株

+2,776円×500株+2,786円×400株+2,788円×100株

+2,793円×300株+2,794円×800株+2,795円×800株

+2,796円×100株+2,797円×1,400株+2,798円×500株

+2,799円×400株+2,801円×100株+2,803円×400株

+2,804円×100株+2,805円×1,200株+2,806円×400株

+2,807円×200株+2,808円×600株+2,809円×700株

+2,810円×800株+2,811円×500株+2,813円×400株

+2,815円×500株+2,816円×700株+2,818円×300株

+2,819円×100株+2,824円×2,200株+2,826円×600株

+2,827円×200株+2,828円×100株+2,831円×100株

+2,837円×200株+2,839円×500株+2,842円×700株

+2,851円×700株+2,852円×100株+2,853円×100株

+2,856円×100株+2,858円×700株+2,869円×600株

+2,870円×100株+2,874円×100株+2,876円×100株

+2,880円×200株+2,885円×100株+2,888円×200株

+2,892円×100株+2,900円×1,000株+2,901円×200株

+2,908円×100株+2,909円×100株+2,917円×100株

+2,924円×200株+2,925円×200株+2,927円×100株

+2,930円×100株+2,931円×100株+2,933円×700株

+2,934円×100株+2,935円×100株+2,936円×100株

+2,937円×200株+2,938円×700株+2,947円×100株

+2,948円×100株+2,955円×200株+2,956円×300株

+2,959円×100株+2,960円×1,500株+2,961円×100株

+2,964円×700株+2,966円×100株+2,971円×100株

+2,972円×100株+2,975円×1,100株+2,978円×100株

+2,979円×4,000株+2,981円×100株+2,982円×200株

+2,983円×100株+2,984円×300株+2,986円×100株

+2,993円×200株+2,998円×4,100株+2,999円×7,200株

+3,000円×1,200株+3,005円×3,000株+3,010円×2,200株

+3,015円×2,100株+3,020円×2,000株)

-(2,583円×100株+2,590円×100株+2,591円×100株

+2,601円×200株+2,602円×100株+2,605円×100株

+2,611円×200株+2,612円×100株+2,613円×100株

+2,614円×200株+2,615円×100株+2,616円×100株

+2,617円×100株+2,618円×200株+2,619円×100株

+2,620円×300株+2,624円×200株+2,626円×100株

+2,627円×200株+2,628円×100株+2,629円×100株

+2,630円×200株+2,631円×200株+2,632円×200株

+2,633円×100株+2,636円×31,700株+2,637円×200株

+2,638円×100株+2,641円×100株+2,642円×200株

+2,643円×100株+2,644円×100株+2,645円×200株

+2,648円×300株+2,656円×100株+2,678円×100株

+2,679円×300株+2,680円×100株+2,681円×100株

+2,682円×100株+2,683円×300株+2,684円×200株

+2,685円×100株+2,687円×100株+2,692円×100株

+2,701円×100株+2,708円×100株+2,710円×100株

+2,718円×100株+2,719円×100株+2,720円×200株

+2,721円×100株+2,722円×300株+2,723円×300株

+2,724円×300株+2,725円×200株+2,726円×400株

+2,727円×100株+2,728円×100株+2,729円×300株

+2,730円×200株+2,731円×200株+2,732円×100株

+2,733円×200株+2,734円×200株+2,735円×200株

+2,737円×200株+2,738円×100株+2,739円×200株

+2,740円×100株+2,741円×200株+2,742円×500株

+2,743円×300株+2,744円×400株+2,749円×100株

+2,756円×1,000株+2,757円×100株+2,766円×100株

+2,767円×100株+2,768円×1,000株+2,769円×500株

+2,770円×200株+2,771円×200株+2,775円×200株

+2,776円×600株+2,788円×100株+2,791円×100株

+2,793円×200株+2,794円×800株+2,795円×800株

+2,796円×400株+2,798円×100株+2,799円×400株

+2,801円×200株+2,803円×500株+2,805円×500株

+2,806円×600株+2,807円×200株+2,808円×900株

+2,809円×700株+2,810円×100株+2,811円×500株

+2,812円×100株+2,813円×400株+2,815円×200株

+2,816円×1,000株+2,817円×100株+2,818円×100株

+2,819円×100株+2,820円×1,000株+2,821円×100株

+2,824円×1,000株+2,826円×100株+2,831円×100株

+2,837円×100株+2,839円×500株+2,850円×600株

+2,851円×700株+2,854円×100株+2,856円×100株

+2,858円×600株+2,865円×100株+2,869円×600株

+2,888円×100株+2,899円×100株+2,900円×200株

+2,908円×100株+2,919円×100株+2,923円×200株

+2,924円×100株+2,925円×100株+2,926円×100株

+2,927円×100株+2,931円×100株+2,932円×200株

+2,933円×1,000株+2,935円×400株+2,936円×100株

+2,937円×200株+2,938円×200株+2,940円×100株

+2,949円×500株+2,950円×1,500株+2,955円×100株

+2,956円×200株+2,958円×200株+2,959円×100株

+2,960円×700株+2,965円×200株+2,966円×200株

+2,967円×200株+2,970円×600株+2,973円×100株

+2,975円×1,200株+2,976円×400株+2,977円×100株

+2,978円×100株+2,979円×4,100株+2,980円×1,500株

+2,985円×100株+2,987円×100株+2,990円×600株

+2,998円×900株)

= 7,539,100円

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(103,500株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(80,200株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(3,040円)に当該超える数量23,300株(103,500株-80,200株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

(3,040円×23,300株)

-(2,822円×100株+2,837円×100株+2,846円×200株

+2,850円×100株+2,866円×100株+2,867円×100株

+2,868円×100株+2,870円×100株+2,878円×100株

+2,880円×400株+2,882円×100株+2,886円×100株

+2,892円×100株+2,902円×100株+2,916円×100株

+2,921円×100株+2,923円×100株+2,924円×200株

+2,926円×100株+2,929円×200株+2,930円×100株

+2,934円×100株+2,935円×100株+2,936円×200株

+2,937円×100株+2,942円×100株+2,947円×100株

+2,949円×100株+2,959円×100株+2,960円×100株

+2,961円×100株+2,968円×100株+2,969円×100株

+2,972円×100株+2,978円×100株+2,980円×100株

+2,981円×100株+2,982円×200株+2,983円×100株

+2,984円×300株+2,985円×100株+2,986円×100株

+2,995円×400株+2,997円×400株+2,998円×3,900株

+2,999円×5,100株+3,005円×2,400株+3,010円×1,900株

+3,015円×2,100株+3,020円×1,900株)

= 1,240,800円

の合計額8,779,900円となる。

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、8,770,000円。

三.アキュセラ株式の取引について

(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、18,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量24,600株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(651円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量31,500株を加えた56,100株である

ことから、

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(18,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(655円×200株+658円×100株+659円×400株+661円×300株

+664円×400株+665円×100株+666円×500株+667円×100株

+668円×1,100株+669円×400株+671円×100株+676円×100株

+677円×1,100株+678円×100株+679円×1,100株+681円×500株

+682円×2,400株+683円×500株+684円×100株+687円×900株

+688円×100株+689円×1,200株+690円×200株+692円×2,400株

+693円×100株+694円×1,500株+696円×2,000株+698円×200株)

-(651円×18,200株)

= 580,600円

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(56,100株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(18,200株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(730円)に当該超える数量37,900株(56,100株-18,200株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

(730円×37,900株)

-(651円×13,400株+653円×100株+654円×700株+655円×400株

+657円×100株+658円×700株+659円×1,200株+660円×900株

+661円×300株+664円×400株+665円×500株+666円×500株

+667円×100株+668円×1,100株+669円×1,800株+670円×100株

+671円×100株+676円×100株+677円×1,100株+678円×100株

+679円×1,100株+680円×100株+681円×400株+682円×2,600株

+683円×500株+684円×200株+685円×300株+687円×1,100株

+688円×100株+689円×1,200株+690円×100株+692円×2,400株

+693円×100株+694円×1,700株+695円×100株+696円×2,000株

+698円×200株)

= 2,322,500円

の合計額2,903,100円となる。

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、2,900,000円。

四.上記一ないし三により算定した額の合計

(7,980,000円+8,770,000円+2,900,000円)=19,650,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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