平成28年6月14日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、平成28年4月6日(水)から平成28年5月6日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、7の個人及び団体より延べ23件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。
【改正の概要(詳細は別紙2~4を参照)】
○本件は、法人顧客を相手方とする店頭FX取引について、店頭FX業者の適切なリスク管理の観点から、内閣府令及び監督指針の改正等により、証拠金に係るルールを整備するものです。
○具体的には、店頭FX業者は、法人顧客に対し、必要証拠金率以上の証拠金を求めることとなります。必要証拠金率は、取引対象となる通貨ペア毎に、時々の相場変動を踏まえたものとなるよう内閣府令等において算出方法が定められており、店頭FX業者において、各週、算出する必要があります。
なお、本件のうち、監督指針の一部については、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.公布・施行日
本件の内閣府令・告示は、本日公布されており、監督指針も含め平成29年2月27日から施行される予定です(但し、監督指針V-2-1-1及びIX-1については、本日から適用されます。)。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課
(内線3603、3616)