平成28年6月17日
金融庁

フリービット株式会社との契約締結交渉者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からフリービット(株)との契約締結交渉者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年5月25日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:141KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金198万円

  • (2)納付期限平成28年8月17日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、B社の役員であるが、平成27年1月10日から同月27日午前11時49分頃までに、フリービット(株)(以下「フリービット」という。)と被審人との間で行っていた、フリービットのモバイル事業への被審人、B社又はその双方の参画を内容とするマーケティングコンサルティング業務委託契約締結の交渉並びにフリービット及び被審人を当事者とする雇用契約及び新株予約権割当契約締結の交渉に関し、フリービットの業務執行を決定する機関がカルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)及びCCCモバイル(株)(同年12月11日商号変更によりCCCモバイルホールディングス(株)。)と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の業務等に関する重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同年2月18日より前の同年1月28日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、フリービット株式合計5000株を買付価額合計490万円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

(1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(1,377円×5,000株)-(980円×5,000株)

= 1,985,000円

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、1,980,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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