平成28年12月28日
金融庁

金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る内閣府令等及び監督指針等の改正案の公表について

金融庁では、当庁への提出書類において役員等の氏名を記載する際に旧姓のみの使用を認めること等を内容とする内閣府令等及び監督指針等の改正案を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の経緯・概要

本改正は、平成28年3月1日付で公布・施行された金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正(http://www.fsa.go.jp/news/27/20160301-1.html)の際に寄せられた意見を受け、当庁へ提出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に旧姓のみを使用することを可能とするため、内閣府令等及び監督指針等につき、所要の改正を行うものです。

2.施行期日

平成29年4月(予定)

具体的な内容については(別紙1~43)を御参照ください。

なお、農林水産省と共管の農林中央金庫法施行規則等に係る意見公募手続については、取りまとまり次第、農林水産省が代表して行う予定です。

この案について御意見がありましたら、平成29年1月27日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6220

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1~31、40について)総務企画局企画課(内線3645、3520)

(別紙32~39、41~43について)監督局総務課(内線3308、3399)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

○本件で公表する内閣府令

(別紙1)無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)【新旧対照表】(PDF:175KB)

(別紙2)証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)【新旧対照表】(PDF:137KB)

(別紙3)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:357KB)

(別紙4)信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)【新旧対照表】(PDF:212KB)

(別紙5)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)【新旧対照表】(PDF:190KB)

(別紙6)貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)【新旧対照表】(PDF:754KB)

(別紙7)中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)【新旧対照表】(PDF:105KB)

(別紙8)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:213KB)

(別紙9)保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)【新旧対照表】(PDF:970KB)

(別紙10)金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号) 【新旧対照表】(PDF:191KB)

(別紙11)資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)【新旧対照表】(PDF:275KB)

(別紙12)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)【新旧対照表】(PDF:184KB)

(別紙13)信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)【新旧対照表】(PDF:313KB)

(別紙14)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)【新旧対照表】(PDF:218KB)

(別紙15)金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)【新旧対照表】(PDF:81KB)

(別紙16)金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)【新旧対照表】(PDF:100KB)

(別紙17)前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)【新旧対照表】(PDF:333KB)

(別紙18)資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)【新旧対照表】(PDF:296KB)

(別紙19)資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)【新旧対照表】(PDF:91KB)

(別紙20)資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)【新旧対照表】(PDF:104KB)

(別紙21)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)【新旧対照表】(PDF:122KB)

なお、本日公表の「「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について」において掲載の「仮想通貨交換業者に関する内閣府令」においても旧姓の使用を可能とする所要の措置を講じております(http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20161228-4.html)。

○本件で公表する共管命令

○本件で公表する監督指針等

(別紙32)主要行等向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:65KB)

(別紙33)中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:65KB)

(別紙34)保険会社向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:68KB)

(別紙35)少額短期保険業者向けの監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:72KB)

(別紙36)認可特定保険業者向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:69KB)

(別紙37)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:92KB)

(別紙38)信託会社等に関する総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:64KB)

(別紙39)貸金業者向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:79KB)

(別紙40)清算・振替機関等向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:80KB)

(別紙41)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)(本文)【新旧対照表】(PDF:83KB)

(別紙42)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 10 特定金融会社等関係)(本文)【新旧対照表】(PDF:75KB)

(別紙43)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)(本文)【新旧対照表】(PDF:75KB)

なお、本日公表の「「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について」において掲載の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 仮想通貨交換業者関係)」においても、旧姓の使用を可能とする所要の措置を講じております(http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20161228-4.html)。

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