平成29年3月31日
金融庁

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の
一部を改正する内閣府令について

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)等の施行に伴い、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等について別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律等の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、平成29年4月1日から施行されます。

(別紙)PDFのアイコン画像です。投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(PDF:618KB)



 

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