平成29年2月16日
金融庁

改正保険業法の施行後の保険代理店における対応状況等について

昨年5月29日に、保険会社及び保険募集人に対する保険募集の基本的ルールの創設(マル1情報提供義務、マル2意向把握・確認義務の導入)や保険募集人に対する規制の整備(マル3保険募集人に対する体制整備義務の導入)を主な内容とする改正保険業法が施行されました。

金融庁としては、平成28事務年度の『金融行政方針』において、「各保険会社や保険募集人において顧客本位の取組みが行われているか、その対応状況等について確認する。」としたところです。

これを受けて、金融庁及び財務(支)局においては、平成28年10月から12月までの間、保険代理店(全100店)に対するヒアリングを実施し、同法の施行後の対応状況等を確認しました。

結果については、(別紙(PDF:396KB))をご覧ください。

保険会社及び保険募集人においては、保険募集人の規模や業務の特性のほか、顧客属性や保険商品の特性等も踏まえたうえで、これらの事例を参考としつつ、顧客本位の観点から、今後も、一層の取組みが図られていくことを期待します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課

(内線3740、3271)

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