平成28年7月25日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

本日、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制に係る「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布いたしました。

本規制は、金融システムの安定性の確保及び清算機関の利用促進を目的に、本年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものであり、金融庁では、去る3月31日に関連する内閣府令及び監督指針等を公布したところです。

今回、この証拠金規制の実施に当たり、欧州等における導入準備の遅れに対応すべく、その経過措置として当分の間、当初証拠金の分別管理に際して、信託の設定に類する方法(例:カストディアン)による管理を許容することとしました。具体的な内容については別紙(PDF:31KB)を御参照ください。

なお、本件は、技術的修正であり、かつ同改正府令の施行日が本年9月1日とされているため、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3618)

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