平成28年7月12日
金融庁

極東貿易株式会社株式外4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から極東貿易(株)株式外4銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年6月6日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:84KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金121万円

  • (2)納付期限平成28年9月12日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり

(1)大豊建設(株)(以下「大豊建設」という。)の株式につき、平成27年3月18日午後2時9分15秒から同日午後2時9分18秒までの間及び同月20日午後0時32分49秒から同日午後0時42分57秒までの間、B証券株式会社を介し、上値売り注文を大量に入れるなどの方法により、同株式合計7万2000株の売付けの委託を行う一方、同株式合計3万8000株を買い付け

(2)JUKI(株)(以下「JUKI」という。)の株式につき、同年4月3日午前10時31分44秒から同日午前10時35分14秒までの間、B証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計7万8000株の売付けの委託を行う一方、同株式合計4万株を買い付け

(3)東洋エンジニアリング(株)(以下「東洋エンジニアリング」という。)の株式につき、同年5月18日午前9時50分52秒から同日午前9時57分29秒までの間及び同月19日午前9時34分19秒から同日午前9時36分9秒までの間、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計24万8000株の売付けの委託を行う一方、同株式合計10万8000株を買い付け

(4)極東貿易(株)(以下「極東貿易」という。)の株式につき、同年6月9日午前10時0分33秒から同日午前10時8分54秒までの間、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計13万株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2000株を売り付ける一方、同株式合計4万2000株を買い付け

(5)(株)マツモトキヨシホールディングス(以下「マツモトキヨシホールディングス」という。)の株式につき、同年6月22日午前11時9分46秒から同日午前11時13分41秒までの間、B証券株式会社及びD証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計7800株の売付けの委託を行う一方、同株式合計6000株を買い付け

もって、自己の計算において、大豊建設、JUKI、東洋エンジニアリング、極東貿易及びマツモトキヨシホールディングス各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をしたものである。

(別表)

違反行為状況

1.大豊建設
(単位:株)
違反行為期間 証券
会社
委託株数 売買株数
(始期) (終期) 売付 買付 売付 買付
(A) 平成27年3月18日 午後2時9分15秒 平成27年3月18日 午後2時9分18秒 B証券 46,000
(B) 平成27年3月20日 午後0時32分49秒 平成27年3月20日 午後 0時42分57秒 B証券 26,000 38,000
合計 72,000 38,000
2.JUKI
(単位:株)
違反行為期間 証券
会社
委託株数 売買株数
(始期) (終期) 売付 買付 売付 買付
平成27年4月3日 午前10時31分44秒 平成27年4月3日 午前10時35分14秒 B証券 78,000 40,000
3.東洋エンジニアリング
(単位:株)
違反行為期間 証券
会社
委託株数 売買株数
(始期) (終期) 売付 買付 売付 買付
(A) 平成27年5月18日 午前9時50分52秒 平成27年5月18日 午前9時57分29秒 B証券 102,000 40,000
(B) 平成27年5月19日 午前9時34分19秒 平成27年5月19日 午前9時36分9秒 B証券 68,000 68,000
C証券 78,000
合計 248,000 108,000
4.極東貿易
(単位:株)
違反行為期間 証券
会社
委託株数 売買株数
(始期) (終期) 売付 買付 売付 買付
平成27年6月9日 午前10時0分33秒 平成27年6月9日 午前10時8分54秒 B証券 62,000 30,000
C証券 68,000 12,000 12,000
合計 130,000 12,000 42,000
5.マツモトキヨシホールディングス
(単位:株)
違反行為期間 証券
会社
委託株数 売買株数
(始期) (終期) 売付 買付 売付 買付
平成27年6月22日 午前11時9分46秒 平成27年6月22日 午前11時13分41秒 D証券 6,000
B証券 7,800
合計 7,800 6,000

課徴金の計算の基礎

2の別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

  • (1)金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    及び

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    の合計額として算定。

  • (2)上記(1)で算定された課徴金の額につき、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

  • (3)上記(2)によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。

2の別表に掲げる事実につき

  • 一.大豊建設株式の取引(A)について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(637円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量20,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、0株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量が0株であることから、0円

    及び

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(20,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(0株)を超えていることから、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格(595円)に当該超える数量20,000株(20,000株-0株)を乗じて得た額を控除した額

    (637円×20,000株)-(595円×20,000株)

    = 840,000円

    の合計額840,000円となる。

  • 二.大豊建設株式の取引(B)について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(624円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量38,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、38,000株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(38,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (624円×38,000株)-(623円×30,000株+624円×8,000株)

    = 30,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額30,000円となる。

  • 三.JUKI株式の取引について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(379円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量40,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、40,000株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(40,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (379円×40,000株)-(378円×30,000株+379円×10,000株)

    = 30,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額30,000円となる。

  • 四.東洋エンジニアリング株式の取引(A)について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(336円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量40,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、40,000株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(40,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (336円×40,000株)-(334円×40,000株)

    = 80,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額80,000円となる。

  • 五.東洋エンジニアリング株式の取引(B)について

    (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(320円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量68,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、68,000株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(68,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (320円×68,000株)-(319円×68,000株)

    = 68,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額68,000円となる。

    (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、60,000円。

  • 六.極東貿易株式の取引について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量12,000株に、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(350円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量30,000株を加えた42,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、42,000株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(42,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (347円×12,000株+350円×30,000株)

    -(346円×20,000株+347円×22,000株)

    = 110,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額110,000円となる。

  • 七.マツモトキヨシホールディングス株式の取引について

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(5,260円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量6,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、6,000株であることから

    当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(6,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (5,260円×6,000株)-(5,250円×6,000株)

    = 60,000円

    及び

    当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額60,000円となる。

  • 八.上記一ないし七により算定した額の合計

    840,000円+30,000円+30,000円+80,000円+60,000円+110,000円

    +60,000円

    =1,210,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る