平成28年9月16日
金融庁

東洋ゴム工業株式会社の子会社の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から東洋ゴム工業(株)の子会社の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年8月24日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:68KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金167万円

  • (2)納付期限平成28年11月16日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、B社の役員であるが、平成27年3月12日、その職務に関し、東洋ゴム工業(株)(以下「東洋ゴム」という。)が設置した免震ゴム問題対策本部の業務に従事する、東洋ゴムの連結子会社である東洋ゴム化工品(株)(以下「東洋ゴム化工品」という。)の社員であるCが職務に関し知り、その後、B社の他の役員であるDが職務上伝達を受けた、東洋ゴムが、建築基準法第37条第2号の国土交通大臣認定(以下「大臣認定」という。)を受けた性能評価基準に基づき、東洋ゴム化工品を通じて製造、販売していた「高減衰ゴム系積層ゴム支承」の一部が、同性能評価基準に適合しておらず、また、一部の性能評価基準に対する大臣認定を技術的根拠のない申請により受けていたことが確認された旨の、東洋ゴムの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年3月13日午後3時20分頃より前の同日午前10時22分頃、E証券株式会社を介し、自己の計算において、東洋ゴム株式合計2500株を売付価額合計693万9800円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

    (2,775円×1,100株+2,776円×700株+2,777円×500株+2,778円×200株)

    -(2,107円×2,500株)

    = 1,672,300円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,670,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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