平成28年11月29日
金融庁

日本精密株式会社との契約締結交渉者による内部者取引及び重要事実に係る伝達推奨に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から日本精密(株)との契約締結交渉者による内部者取引及び重要事実に係る伝達推奨の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年10月31日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第20号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号及び第17号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:67KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金138万円

  • (2)納付期限平成29年1月30日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号及び第17号に掲げる事実

  • (1)被審人(A)は、平成27年5月7日頃又は同月12日、日本精密(株)(以下「日本精密」という。)との間で行っていた、第3回新株予約権の総数引受契約締結の交渉に関し、同社の業務執行を決定する機関が、同社の発行する株式を引き受ける者の募集及び募集新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた平成27年7月17日より前の同年6月18日から同年7月9日にかけて、B証券株式会社を介し、自己の計算において、日本精密株式合計1万株を買付価額合計287万2000円で買い付けたものである。

  • (2)Aは、上記重要事実を、平成27年5月13日から同月15日頃までの間に、C社の事務室内において、Dに対し、上記重要事実の公表がされる前に日本精密株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

    Dは、上記重要事実が公表された平成27年7月17日より前の同年5月22日及び同月29日、E証券株式会社を介し、F名義で、自己の計算において、日本精密株式合計2000株を買付価額合計55万7000円で買い付けたものである。

  • (3)Aは、上記重要事実を、平成27年5月13日から同月15日頃までの間に、G社又はH社の事務室内において、Iに対し、上記重要事実の公表がされる前に日本精密株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

    Iは、上記重要事実が公表された平成27年7月17日より前の同年5月28日から同年6月19日にかけて、B証券株式会社を介し、自己の計算において、日本精密株式合計1万4000株を買付価額合計405万4000円で買い付けたものである。

  • (4)Aは、平成27年5月13日から同月15日頃までの間に、C社の事務室内において、Jに対し、上記重要事実の公表がされる前に日本精密株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、日本精密株式の買付けを勧めたものである。

    Jは、上記重要事実が公表された平成27年7月17日より前の同年5月19日及び同年7月9日、B証券株式会社を介し、自己の計算において、日本精密株式合計8000株を買付価額合計224万1000円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)違反事実(1)に係る課徴金の額

    金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (350円×10,000株)-(251円×3,000株+277円×2,000株+313円×5,000株)

    = 628,000円

    金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、620,000円。

  • (2)違反事実(2)に係る課徴金の額

    金商法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(350円×2,000株)-(276円×1,000株+281円×1,000株)}×1/2

    = 71,500円

    金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、70,000円。

  • (3)違反事実(3)に係る課徴金の額

    金商法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(350円×14,000株)-(275円×1,000株+276円×4,000株+277円×4,000株+311円×3,000株+317円×2,000株)}×1/2

    = 423,000円

    金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、420,000円。

  • (4)違反事実(4)に係る課徴金の額

    金商法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(350円×8,000株)-(267円×3,000株+288円×5,000株)}×1/2

    = 279,500円

    金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、270,000円。

  • (5)上記(1)ないし(4)により算定した額の合計

    620,000円+70,000円+420,000円+270,000円= 1,380,000円

    となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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