平成28年11月29日
金融庁
日本精密株式会社との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)
金融庁は、証券取引等監視委員会から日本精密(株)との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成28年10月31日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第22号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:60KB)を行いました。
記
1 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金84万円
(2)納付期限平成29年1月30日
2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、平成27年5月13日から同月15日頃までの間に、日本精密(株)(以下「日本精密」という。)との間で、第3回新株予約権の総数引受契約締結の交渉を行っていたBから、同人がその契約締結の交渉に関し知った、日本精密の業務執行を決定する機関が、同社の発行する株式を引き受ける者の募集及び募集新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた平成27年7月17日より前の同年5月28日から同年6月19日にかけて、C証券株式会社を介し、自己の計算において、日本精密株式合計1万4000株を買付価額合計405万4000円で買い付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
2に掲げる事実につき
(1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(350円×14,000株)-(275円×1,000株+276円×4,000株+277円×4,000株+311円×3,000株+317円×2,000株)
= 846,000円
(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、840,000円。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)