平成28年12月13日
金融庁

海外に居住する公開買付者の従業員による株式会社ゲームオン株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、海外に居住する公開買付者の従業員による(株)ゲームオン株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年6月16日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:61KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金160万円

  • (2)納付期限平成29年2月13日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション(以下「ネオウィズ」という。)に従業員として勤務していた者であるが、平成23年10月31日、その職務に関し、ネオウィズの業務執行を決定する機関が、(株)ゲームオン(以下「ゲームオン」という。平成24年4月24日上場廃止。)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、当該事実の公表がされた平成23年11月7日より前の同年10月31日午後1時41分頃から同年11月4日までの間、B社及びC証券株式会社を介し、D名義で、自己の計算において、ゲームオン株式合計57株(買付価額合計341万2305円)を買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第2項第2号の規定により、金商法第167条第1項の規定に違反して自己の計算において同項に規定する特定株券等又は関連株券等の買付け等をした場合、課徴金の額は、(ア)当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額から、(イ)当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    本件では、2に掲げる事実につき

    (ア)(88,000円×57株)-(イ)(59,865円×57株)(注)

    = 1,603,695円

    となる。

    (注)59,865円は平均買付価格

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、1,600,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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