平成28年12月13日
金融庁
高千穂交易株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から高千穂交易(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成28年11月16日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第26号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:63KB)を行いました。
記
1 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金33万円
(2)納付期限平成29年2月13日
2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、高千穂交易(株)(以下「高千穂交易」という。)に勤務していた者であるが、平成28年1月15日、同人がその職務に関し、同社の属する企業集団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの会計期間(平成28年3月期)の業績予想値における売上高について、平成27年5月8日に公表がされた直近の予想値(売上高230億円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成28年3月期の予想値(売上高200億6000万円)の公表がされた平成28年2月3日午後4時頃より前の同月2日、B証券株式会社を介し、自己の計算において、高千穂交易株式合計2600株を売付価額合計256万9600円で売り付け、また、同月3日午前9時頃、B証券株式会社を相手方として、自己の計算において、高千穂交易株式合計23.69615株を売付価額合計2万3696円で売り付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
2に掲げる事実につき
(1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(970円×100株+971円×100株+974円×300株+976円×200株+978円×100株+980円×100株+985円×200株+987円×100株+989円×100株+990円×200株+996円×100株+997円×100株+998円×200株+999円×200株+1,000円×123.69615株+1,001円×100株+1,002円×100株+1,003円×100株+1,004円×100株)
-(861円×2,623.69615株)
= 334,293.76485円
(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、330,000円。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)