平成29年1月20日
金融庁

ワタベウェディング株式会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からワタベウェディング(株)との契約締結者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年12月5日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:60KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金60万円

  • (2)納付期限平成29年3月21日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、遅くとも平成27年6月25日までに、B社の役員であるCから、ワタベウェディング(株)(以下「ワタベ」という。)との業務委託契約の履行に関し知った、ワタベの業務執行を決定する機関が、(株)千趣会及び(株)ディアーズ・ブレインと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた平成27年7月24日午後4時頃より前の同月23日、D証券株式会社を介し、自己の計算において、ワタベ株式合計4800株を買付価額合計265万4850円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (680円×4,800株)

    -(545円×150株+549円×300株+550円×1,850株+551円×300株

    +553円×100株+554円×100株+555円×500株+556円×50株

    +557円×50株+558円×850株+559円×550株)

    = 609,150円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、600,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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