平成29年2月24日
金融庁

適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
(必要な届出書の提出を遅延した業者)

適格機関投資家等特例業務届出者8者について、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)で提出が義務付けられている届出書を法定提出期限経過後に提出したことから、本日、関東財務局長が行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。

お問い合わせ先

関東財務局 理財部証券監督第三課

Tel:048-614-0044(直通)

金融庁 監督局証券課

Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、3488)

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