平成29年3月14日
金融庁

ロングライフホールディング株式会社及び株式会社サンワカンパニー社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からロングライフホールディング(株)及び(株)サンワカンパニー社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年2月13日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:73KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金96万円

  • (2)納付期限 平成29年5月15日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、

  • (1) 平成22年3月から平成26年3月までの間、ロングライフホールディング(株)(以下「ロングライフホールディング」という。)に勤務していた者であるが、

    ア 平成24年12月4日又は翌5日、同人がその職務に関し、同社の属する企業集団の平成23年11月1日から平成24年10月31日までの事業年度(以下「平成24年10月期」という。)の当期純利益について、平成23年12月9日に公表がされた直近の予想値(当期純利益1億4000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成24年10月期の予想値(当期純利益2億1900万円)の公表がされた平成24年12月13日午後3時30分頃より前の同月6日から同月13日午後1時56分頃までの間、B証券株式会社を介し、親族であるC名義で、自己の計算において、ロングライフホールディング株式合計3400株を買付価額合計83万3400円で買い付け

    イ 平成25年12月24日又は翌25日、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成25年12月30日午後3時30分頃より前の同月27日から同月30日午後0時59分頃までの間、D証券株式会社及びB証券株式会社を介し、親族であるE及びC名義で、自己の計算において、ロングライフホールディング株式合計2000株を買付価額合計56万3500円で買い付け

    ウ 平成26年3月3日又は翌4日、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、(株)カナミックネットワークと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成26年3月13日より前の同月5日及び同月7日、D証券株式会社及びB証券株式会社を介し、E及びC名義で、自己の計算において、ロングライフホールディング株式合計3400株を買付価額合計105万4200円で買い付け

  • (2) 平成27年2月から平成28年4月までの間、(株)サンワカンパニー(以下「サンワカンパニー」という。)に勤務していた者であるが、平成27年11月6日頃、同人がその職務に関し、同社の平成26年10月1日から平成27年9月30日までの事業年度(以下「平成27年9月期」という。)の剰余金の配当について、平成26年11月14日に公表がされた直近の予想値(配当2円)に比較して、平成27年9月期の決算において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、平成27年9月期の決算において配当金を4円とする決議の公表がされた平成27年11月13日より前の同年11月11日、D証券株式会社及びB証券株式会社を介し、E及びC名義で、自己及びCの計算において、サンワカンパニー株式合計2600株を買付価額合計89万6900円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1) 違反事実(1)アに係る課徴金の額

    ア 金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (269円×3,400株)

    -(234円×200株+235円×200株+238円×300株+239円×500株

    +243円×1,000株+245円×500株+251円×100株+262円×300株

    +265円×300株)

    = 81,200円

    イ 金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、80,000円。

  • (2) 違反事実(1)イに係る課徴金の額

    ア 金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (342円×2,000株)

    -(278円×500株+279円×500株+285円×1,000株)

    = 120,500円

    イ 金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、120,000円。

  • (3) 違反事実(1)ウに係る課徴金の額

    ア 金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (358円×3,400株)

    -(308円×400株+309円×800株+310円×800株+311円×1,000株

    +312円×400株)

    = 163,000円

    イ 金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、160,000円。

  • (4) 違反行為事実(2)に係る課徴金の額

    ア 金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (578円×2,600株)

    -(344円×100株+345円×2,500株)

    = 605,900円

    イ 金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切捨て、600,000円。

  • (5) 上記(1)ないし(4)により算定した額の合計

    80,000円+120,000円+160,000円+600,000円

    =960,000円となる。

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総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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