平成29年6月16日
金融庁
イーター電機工業株式会社の役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会からイーター電機工業(株)の役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成29年5月29日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:144KB)を行いました。
記
1 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1) 納付すべき課徴金の額 金278万円
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(2) 納付期限 平成29年8月16日
2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、B社の社員であるが、平成28年5月16日、その職務に関し、イーター電機工業(株)(以下「イーター電機」という。)の役員であるCが職務に関し知り、その後、同人からB社の役員であるDが職務上伝達を受けた、平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日)決算において債務超過の状態であったイーター電機が、平成28年3月期(平成27年4月1日から平成28年3月31日)決算においても債務超過の状態となるという、特定有価証券の上場の廃止の原因となる事実が発生した旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた平成28年5月18日より前の同月17日、E証券株式会社を介し、自己の計算において、イーター電機株式合計7万5000株を売付価額合計413万5000円で売り付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
2に掲げる事実につき
(1) 金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(55円×65,000株+56円×10,000株)
-(18円×75,000株)
= 2,785,000円
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,780,000円。
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総務企画局総務課審判手続室
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