平成30年3月5日
金融庁

「公認会計士等登録規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「公認会計士等登録規則等の一部を改正する内閣府令(案)」について別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

現状、公認会計士等の登録手続きについて、本人確認のため、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下、戸籍謄本等)の提出を一律に求めています。
 この点に関し、本籍の記載のある住民票等により本人確認が可能である事から、申請者負担軽減のため、公認会計士等登録規則については、戸籍謄本等を公認会計士試験の受験の申込み時から氏名の変更があった者に限り求めることとし、特定社員登録規則については、戸籍謄本等を求めないこととするように改正を行うものです。
 

2.施行日

公布の日から施行します。

この案について御意見がありましたら、平成30年4月4日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線2768)

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