平成29年9月15日
金融庁

サン電子株式会社との契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からサン電子(株)との契約締結者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年7月31日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:67KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金1857万円

  • (2) 納付期限 平成29年11月15日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、サン電子(株)(以下「サン電子」という。)との間で契約を締結していた者であるが、同契約の履行に関し、同社の属する企業集団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(平成28年3月期)の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の予想値について、平成27年5月15日に公表された直近の予想値(経常利益27億円、親会社株主に帰属する当期純利益20億円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成28年3月期の予想値(経常利益4億円、親会社株主に帰属する当期純利益4億円)の公表がされた平成27年10月7日午後6時30分頃より前の同年9月30日及び同年10月1日、B社及びC証券株式会社ほかを介し、自己の計算において、サン電子株式合計1万4000株を売付価額合計1,720万円で売り付け、また、同年9月30日及び同年10月1日、D社及びE証券株式会社ほかを介し、自己の計算において、サン電子株式合計2万株を売付価額合計2,470万円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1) 金商法第175条第1項第1号の規定により、同法第166条第1項の規定に違反して自己の計算において同項に規定する有価証券の売付け等をした場合、(ア)当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額から、(イ)当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額を控除した額として計算される。

     (1,220円×8,000株+1,230円×10,000株+1,240円×16,000株)
     -(686円×34,000株)
     = 18,576,000円
    • (2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、18,570,000円。

       

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る